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東京都品川区大井1-53-14-4F
TEL 03-6417-1818
FAX 03-6417-1838
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法 律 支 援
弁護士や司法書士等の専門家が様々な法的支援を行います。
例えば公正証書遺言作成のお手伝いや相続の手続きなどの支援。また判断能力が衰えた場合に備え
成年後見制度
に基づく全ての手続きを支援することも可能です。
成年後見制度とは?
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分ではない人(ここでは「本人」)について、 本人の権利や財産を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
任意後見制度
判断能力が不十分になる前に
●
誰にどのような援助をしてもらうか決めておきます。手続きは、公証役場などで公証人の立ち会いのもと行います。
●
実際に判断能力が低下してから、家庭裁判所で任意後見人の仕事が始まります。
法定後見制度
判断能力が不十分になってから
●
家庭裁判所に審判の申し立てをすると、本人の判断能力に応じた支援(後見、保佐、補助)が決定されます。あわせて、本人を援助する人(成年後見人、保佐人、補助人)を家庭裁判所が選びます。
●
申し立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長ができます。
金 銭 管 理
ご高齢の方は判断能力がしっかりしていても様々な事情で金融機関に出向くことや細かな金銭を管理することが困難になることもこざいます。
そのようなご自身で管理することが不安な場合に民法上の委任契約により、弁護士や司法書士等の専門家が金銭や財産を管理します。契約ですのでどの範囲の財産をどのように管理して欲しいのか依頼者の意思を細かく反映させる事ができます。