サポート・支援事例

2021/01/26
会員様が利用された自筆証書遺言書保管制度
法務局における自筆証書遺言書保管制度をご存じですか?
令和2年7月10日から自筆の遺言書を法務局で保管してもらえる制度が始まりました。この制度が始まるきっかけとしては、遺言書が自宅で保管されるケースが多くあります。
その問題点として、
・ 遺言書が紛失・亡失するおそれがある。
・ 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある。
・ これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。

上記を受けて、
えにしの会の会員様には、将来的にご自身の亡き後を考え、ご自身の財産をご自身の意志に基づき有効に執行されるように遺言書の作成し公的機関に保管してもらう方法をおすすめしています。

先日、えにしの会の会員様が遺言書を作成され、法務局に預ける為に同行させていただきました。無事に手続きを済まされた会員様の表情はとても安堵したご様子でした。

遺言書はいつでも更新できます。
様々な環境や気持ちの変化で更新される方もいらっしゃいます。

会員様がご自身の意思をしっかりと形に遺しておくことは、とても大切な事であると実感しております。

えにしの会では、引き続き、会員様が安心していただける支援をしていきます。